2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
委員御指摘の消費者安全調査委員会に対して事故等原因調査等の申出がありました三件の事故は、いずれも自動車を出庫中に自動車が自動車を搭載するパレットとともに落下した事故であり、三件のうち一件につきましては、使用者が乗車中に起こったものでございます。
委員御指摘の消費者安全調査委員会に対して事故等原因調査等の申出がありました三件の事故は、いずれも自動車を出庫中に自動車が自動車を搭載するパレットとともに落下した事故であり、三件のうち一件につきましては、使用者が乗車中に起こったものでございます。
としては、被災自治体へリエゾンを派遣することにより支援ニーズを直接把握し迅速な応急対策や緊急物資の確保を実施する、また、ドローン等の活用により河川や道路等の迅速な被災状況調査を実施する、河川の決壊等により浸水した地域に全国から二百台を超える排水ポンプ車等を派遣し排水活動を実施する、約百台を超える散水車や路面清掃車等を派遣し道路に堆積した土砂の除去等を実施する、また、専門的な知識を有する隊員による被災原因調査等
そのような当局間の取決めとして、日米地位協定第十七条10の(a)及び10の(b)に関する合意議事録や刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意がございますが、航空機事故に際し、米軍は、秘密保全及び事故原因調査等の目的のため、必要な限度において、それぞれの取決めの範囲内で航空機の機体を含む米軍財産の捜索、差押え、検証を行うことを認めております。
そして、その取り決めですが、日米地位協定第十七条10の(a)、そして10の(b)に関する合意議事録、あるいは刑事裁判管轄権に関する合同委員会合意、こうしたものが挙げられるわけですが、航空機事故に際して、米軍は、秘密保全及び事故原因調査等の目的のために、必要な限度において、それぞれの取り決めの範囲内で、航空機の機体を含む米軍財産の捜査、差し押さえ、そして検証を行うことが認められています。
当機構では、今回の事態を受けまして、更なる実態把握、原因調査等を進めるとともに、二度とこのようなことが起きることがないよう、個人情報の保護及び管理の徹底、職員教育等に一層努めてまいります。また、当機構といたしまして、実態把握、原因調査等に努めるとともに、設置された検証委員会に全面的に協力してまいります。
この手順書におきます初動体制でございますが、不審メールを開封した場合につきましては速やかにLANケーブルを端末から抜くなどの応急の措置を講じる、それから内閣官房サイバーセキュリティセンターに報告をする、それから運用業者に対しましてサービス停止やら原因調査等を指示するというようなことにしてございます。
委員御指摘の事故等原因調査等の申出制度でございますが、生命又は身体の被害に係る消費者事故等につきまして、被害の発生又は拡大の防止を図るため、事故の原因の究明が必要と思われる場合はどなたでも消費者安全調査委員会に調査を行うよう申し出ることができる制度でございまして、施行が昨年の十月でございまして、二十四年度七十三件の申出がございます。
なお、衆議院におきまして、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申出があった場合において、当該調査等を行わないこととしたときはその理由を通知すること、事故等原因調査等の申出をしたことを理由とする不利益取扱いを禁止すること、附則において、この法律の施行前に発生した生命身体事故等も事故等原因調査等の対象となる旨を明記することを内容とする修正が行われております。
○国務大臣(松原仁君) 本規定は、消費者安全調査委員会による調査のための処分若しくは内閣総理大臣の援助の規定に基づく同様の処分に応ずる行為として、生命身体事故等に関する報告や質問に応じる等した者や、衆議院における修正案において、事故等原因調査等の申出をした者が、解雇その他の不利益な取扱いを禁止するものであります。
また、実際に発生する生命身体事故等は多種多様であることから、事故等原因調査等の対象の選定に当たっては、個別の消費者事故等に応じて、これらの要素を総合的に勘案した上で決定することになると考えます。 いずれにしても、消費者安全調査委員会が事故等原因調査等を行う事案の選定指針は調査委員会の有識者の知見に基づいて決められるべきものと考えております。
○国務大臣(松原仁君) 事故等原因調査等の申出を行う場合、法律上、当該申出に係る生命身体事故等の内容及びこれに対する事故等原因調査等の必要性などを記載した書面を提出をしなければならないこととなっておりますが、そこには具体的にたくさんの細かい事項があります。
修正の趣旨は、第一に、消費者安全調査委員会は、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申出があった場合において、事故等原因調査等を行わないこととしたときは、速やかに、その旨に加え、その理由を、当該被害者等に通知しなければならないこと。 第二に、何人も、事故等原因調査等が必要である旨の申出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと。
本案は、生命または身体の被害に係る消費者事故等の原因を究明し、その再発または拡大の防止を図るため、消費者庁に消費者安全調査委員会を設置し、消費者事故等の原因調査等を行うために必要な権限等について定めるとともに、消費者の財産に対する重大な被害の発生または拡大の防止を図るため、内閣総理大臣による事業者に対する勧告等の措置について定めるものであります。
消費者安全調査委員会は、事故等原因調査等を完了した後でも、新しい証拠や知見を得た場合であって、これを利用して再度事故等原因を究明することが被害の発生、拡大を防止するために必要であると認められる場合には、改めて事故等原因調査等を行うことになるというふうに考えられます。 これらの取り扱いにつきましては、委員会の規則等で明らかにすることの意義はあると考えております。 以上でございます。
このため、事故等原因調査等の実施に当たっては、被害者等の心情に十分配慮しながら、当該事故等原因調査等に関する情報を適時適切な方法で提供してまいります。 また、事故等原因調査の結果を取りまとめた報告書はホームページで公開するほか、被害者等には、その求めに応じ、報告書の内容をわかりやすく説明してまいりたいと考えております。
修正の趣旨は、第一に、消費者安全調査委員会は、重大事故の被害者等から事故等原因調査等が必要である旨の申し出があった場合において、事故等原因調査等を行わないこととしたときには、速やかに、その旨に加え、その理由を当該被害者等に通知しなければならないこと。 第二に、何人も、事故等原因調査等が必要である旨の申し出をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取り扱いを受けないこと。
政府提出法案においては、原子力規制庁とは別に原子力安全調査委員会を設置し、規制行政の有効性の監視、原子力事故の原因調査等の役割を担わせることとしているのは、そうした認識に基づくものであります。 残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。(拍手) 〔国務大臣細野豪志君登壇〕
だから、その辺をもう少し考えていただいて、この悲惨な、たまたま空港内に着陸時でバウンドしてああいう火災が発生をしたということでありますけれども、もっともっとやっぱり地域の皆さんに安心、安全を確保するということを考えたら早急な原因調査等が必要だろうと思うんですね。 その辺で、この原因、今のところどういうふうに推測されるのか、分かりましたら教えてください。
そういうことで、労働安全衛生総合研究所ということになりましても、従来から担わされていた災害予防、災害防止のための原因調査等に支障のないようにしようということにいたしているところでございます。
このガイドラインを定めた大きな基本的な目標といいますのは、不幸な状況の中で仮に事故等が生じたときに、やはりまずは、乗員もそうでございますけれども、第二次被害的なもの、これを回避しなくてはいけないという目的、あわせて事故の原因調査等のために現場の保存をしなくてはいけないという二つのことを主として念頭に置きながらガイドラインを整備したということでございます。
○政府参考人(松崎朗君) 個別の案件でございますので具体的にはお答えしにくいわけでございますけれども、こうした、今御指摘のように、ここで事故があったということであれば、当然のことながら災害監督ということで、原因調査等を含めまして現地の監督署において臨検監督、そういったものを行っているはずでございます。
そういう意味で、海難審判庁としては、海難の事故は確かに特殊な部分がありますので、その審判にだけ当たって、言ってみれば、事故の原因調査等はむしろ事故調、そういったものにゆだねるべきじゃないか、そう思いますが、長官はいかがですか、考えとして。
今回も、イタリアの重大な事故が発生しておりますので、その事実確認、原因調査等について私どもの方から、早急にこれは明らかにするように申し入れております。 そういう中で、私どもと米側との話し合いの中では、日本国内においては、地元住民の安全面の配慮、あるいは飛行訓練の所要等を随時確認しながらルートを決定しているということで、固定したルートというものはないというふうに理解しております。
原因調査等の状況。靴底からの放射性物質の検出の原因については、作業者の作業内容、入域した区域等の調査を行うとともに、通路等の汚染をチェック中。なお、周辺環境には影響はない。 こうした報告が、ちょうどこの御審議のさなかに入りました。冒頭、御報告を申し上げます。